実は違法だった職場のルールについてご紹介します。
普段、当たり前だった行為が知らずに違法だった場合は損をするのはあなた自身です。
もしもあなたの職場でも当てはまっていたらぜひ参考にしてみてください。
①罰金をとる
遅刻したら罰金や、商品を落としたら弁償など従業員に対して罰金を課すことは違法です。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
労働契約で、労働者が損害を与えた場合にあらかじめ罰金や賠償金を支払うことを約束させる行為は禁止されています。
例:
- 遅刻1回で罰金1,000円
- ミスをしたら賃金から差し引く
→これらは違法。
②勤務時間外の電話やメール
業務時間外に仕事の電話やメール、LINEの返信をさせたりするのは違法です。
勤務時間外の対応が違法となる場合
1.実質的な労働とみなされる場合
勤務時間外に業務指示の電話やメール対応を求められる場合、その時間も労働時間とみなされる可能性があります。
労働基準法では以下を義務付けています
- 労働時間に対して賃金を支払うこと
- 残業時間の場合は割増賃金(通常の1.25倍)を支払うこと
2.休憩時間や休日が侵害される場合
- 労働基準法第34条:労働時間中に最低限の休憩時間を確保する必要があ
る。- 労働基準法第35条:週1回以上の休日を与えなければならない。
勤務外の電話やメール対応がこれらの休息を侵害する場合、違法性が生じます。
③有給取得の拒否
上司が有給の取得を拒否することができません。
労働基準法第39条
- 有給休暇は、6か月以上継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。
- 労働者は、会社の許可を得る必要なく有給休暇を申請できます。
2.取得時期の指定
- 労働者は有給休暇を好きな時期に取得する権利があります。
- 会社が拒否できるのは、事業の正常な運営に重大な支障がある場合に限られます(例:繁忙期に全員が休む場合)。
④サービス残業
朝の15分前に来させて着替えさせたり、朝礼に参加させるなど
仕事に関する内容をサービス残業扱いにするのは違法です。
残業を命じても残業代を支払わないなども違法です。
労働基準法第37条(割増賃金)
- 残業(法定労働時間外労働)に対して、通常の賃金の1.25倍以上を支払わなければなりません。
- 深夜残業(22時~翌5時)は1.5倍、休日労働は1.35倍の割増賃金が必要です。
2.労働基準法第24条(賃金の全額払い)
・労働者に対して、労働に対する賃金は全額支払う義務があります。
⑤代わりを探させる
「休むなら代わりを探して」などというルールは違法です。
1.労働基準法第39条(有給休暇の権利)
- 労働者は、有給休暇を申請する際に、理由を問われたり、他の労働者を手配する義務を負ったりする必要はありません。
- 会社側は「業務の正常な運営に重大な支障がある場合」を除き、休暇の取得を拒否できません。
2.代わりの人探しを指示する行為の問題点
・ 業務調整は会社の責任
業務の割り振りや人員確保は会社の管理責任に該当します。労働者に代替要員の手配を求めるのは違法です。
⑥休憩時間に制限がある
「休憩中に外に出たらだめ」や「休憩中に待機しといて」など
休憩時間の使い方を会社が制限するのは違法です。
休憩時間に関する法律
(労働基準法第 34条)休憩時間の自由利用
- 休憩時間は労働者が自由に利用できるものとされています。
• • 休憩中に仕事を命じたり、会社の許可なく外出を禁止するなどの行為は基本的に違法です。
⑦職場の恋愛禁止
会社が職場恋愛を理由に従業員に何かしらの処分をすることはできません。
労働基準法や憲法による権利の保護
・ 憲法第13条
個人の尊厳と幸福追求権が保障されています。個人の恋愛の自由は、この権利に含まれます。
・労働契約法第3条
労働者と使用者は対等であり、労働者のプライバシーや人格を尊重する義務があります。
2. プライバシーの侵害
・ 職場外での恋愛について規制を設けることは、労働者のプライバシーを不当に侵害する行為とみなされる場合があります。
⑧休憩時間の剥奪
6時間以上の勤務で最低45分、8時間以上で最低1時間以上の休憩を与えないと違法。
休憩時間に関する法律(労働基準法第 34条)
休憩時間の付与要件
労働時間に応じて、以下の休憩を与える必要があります:
- 6時間を超える労働:45分以上の休憩
- 8時間を超える労働:1時間以上の休憩
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